業界ニュース2021

『全身美容協会 新理事就任』

 

故松本正毅理事長が他界されてから半年が過ぎました。

 

理事長の葬儀後、コロナウイルス感染者の増加により、様々な規制が強化され協会の活動も自粛していました。

8月に理事会を開催し新理事長を選任したとのことでした。

 

新理事長はご子息で事務局長職の松本毅氏が満場一致で選任され無事手続きも完了し就任されました。

 

今後の協会運営に期待しています。

(2021.01)

 

 

 

『コロナ禍でのサロン営業』

 

4月、5月の営業自粛後の6月からほとんどのサロンが営業再開をしました。

 

再開後お客様の予約は順調に入り始め、7月には前年並みの売り上げに回復したようです。

 

ただ、新規についてはあまり積極的に営業していないようで、既存の会員を中心とした営業にしているようです。

 

既存客だけで前年並みの売り上げに回復するとはエステティック業は強いですね。

(2021.02)

 

 

 

『SNSを使った集客 II

 

規制も緩和して人々の動きも活発になってきているようですが、今後感染者が増加しなければよいですね。

 

コロナウイルスで落ち込んだ消費を、GO TO TORAVELやGO TO EATなどのキャンペーンで上げようとしていますがどうなのでしょうね。GO TO ESTHEで仲間に入れてほしいものです。

 

さて、新規の顧客募集の広告もほぼ再開しているようですが、反響は芳しくないようです。しかも来店があっても契約単価が低く厳しい状況が続いているようです。特に都市部では収入の不安や在宅勤務などの影響が響いているようです。

 

ヴィーナス株式会社、ヴィナイン株式会社では取引のある加盟店向けに集客の手助けになればと「SNS活用したお金のかからない集客方法」の動画を配信します。個人事業主や美容業のWEB広告やコンサルタントを主に手掛けているフリーライズ社に制作を依頼し視聴できるように協力していただきました。

 

インスタグラムが上手くできない、フェースブックが上手くアップできない更新が途切れがちになる、相談できる相手がいない、コンサルタントを依頼したら高額な請求をされたなど問題も少なくないでしょう。皆さんが抱える問題を解決や売り上げアップにつながればよいですね。

(2021.03)

 

 

 

『スマホでクレジット申込』

 

エステティックサロンを含め、サービス業は感染対策を行って営業をしていることと思います。コロナ禍の今は当たり前のことで今更言うことでもないと思われていませんか?

 

しかし、新規のお客さんや久しぶりに来店しようと考えている会員様はどうでしょう。どのような感染対策をしているか、密にならないか安全か知りたいと思っているのではないでしょうか。

 

自分たちが食事や買い物などに行くときに、その店がどんな感染対策をしているか気になりますよね。密にならないだろうか、スタッフの感染対策はどうしているのだろうか等。

 

サロンのホームページを見ても、相変わらず効果や価格を中心とした広告や、お知らせに感染対策を少し載せているだけとか、当店のコロナ対策のタイトルをクリックしなければ対策内容を見られないなどHPに告知を載せておけば良いというようなHPが多く見られます。

 

コロナ対策は当たり前のことですが、新規、会員問わずしっかりとアピールすることが大切なような気がします。

 

ある地方の先生から聞いたのですが、コロナも終息してきたので営業広告を再開したが反響がなく困っていたが、コロナ感染対策と完全個室で施術と広告とHPに載せたところ新規の問い合わせが増えたとのことでした。

 

また、あるサロンはサロンの感染対策ばかりでなくスタッフに対する感染対策も載せているそうです。そんなことで?と思う方も多いと思いますがコロナ禍の今、大切なことではないでしょうか。

(2021.04)

 

 

 

『スマホでクレジット申込』

 

ヴィーナス株式会社が提携しているTTクレジットは、お客さんのスマートフォンからクレジットの申込みができるサービスを開始しました。

 

他のクレジット会社のWEB申し込みは、サロンのパソコンかクレジット会社貸与のタブレットからの申込です。これだと複数のお客さんがいた場合、先に使用している方の申し込みが終わるのを待たなくてはいけないため時間がかかります。

 

また個人情報の問題も懸念されます。

 

TTカードはお客さんのスマホを使用するのでその心配はないでしょう。しかもTTカードはお客さんに申し込みの確認電話が入らないので確認が取れないときの確認時間の再指定などのわずらわしさもありません。

 

スマホからの申込を利用すれば手間と時間が省けるでしょう。

スマホが苦手、慣れてないというサロンやお客さんには専用紙での申し込みもできるようになっているそうです。

 

詳しいことはヴィーナス株式会社(03-5479-4021)までお問い合わせください。

(2021.05)

 

 

 

『メンズ脱毛』

 

近頃メンズエステの開業やメンズメニューを新規で加えるサロンが増えてきています。

一時はトラブルも多く参入するサロンも少なかったのですが、ブームではなく男性の美意識の高まりなのかトラブルもなく安定した売り上げが見込めるようになってきているようです。

 

特に人気が高いのが脱毛。

髭だけではなく全身脱毛も人気のようです。

 

最近はメンズメニューの導入や新規参入に絡んで、コンサルタントや怪しげなディーラーが登場してきているので注意してください。儲かるだけの話とか営業を手伝うとか、何とかして食い込もうとします。

 

怪しいと思ったら即調べてください。そして取引先に相談して下さい。消費者は消費者センターなど法律で守られていますが、事業者はほとんど自己責任になりますので。

 

メンズメニューは新規サロンとしても検討の価値はあると思います。

(2021.06)

 

 

 

『HIFU(ハイフ)について』

 

消費者庁からHIFUを使用した施術事故の急増を受け、各協会に向けて実態調査に入ると通知があったと知らせがありました。

主にセルフエステでの火傷の事故が多発しているようですが、導入しているサロンは十分に注意して、メーカーとも相談しながら使用してください。

脱毛機のようなことにはならないように細心の注意をしてください。

(2021.07)

 

 

 

『脱毛専門サロンに消費者庁から措置命令』

 

これから暖かくなりエステティック業界も少しずつ良くなってくるような感じがして来ましたね。

 

そんな中、3月1日に消費者庁から景品表示法に関する措置命令が発令されました。

 

措置命令を受けたのは脱毛専門サロン「恋肌」を経営するセブンエー株式会社、株式会社ダイシン、株式会社エイチフォー。内容は、全身62部位が月額1,469円最短3か月で完了とあたかも3か月で62部位が完了し総額4,227円であるかのように表示していたとのこと。詳しくは消費者庁ホームページで公表されています。

セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁(caa.go.jp)

 

措置命令とは 消費者庁が景品表示法に違反して、商品の品質や値段について実際よりも優れているまたは安価であると消費者が誤解するような不当表示などをした業者に、その行為の撤回、再発の防止を命じる行政処分。命令に違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑が科せられる。

(2021.08)

 

 

『脱毛専門サロンで解約トラブル?』

 

消費者庁からHIFUの施術事故について注意喚起が出されています(主にセルフエステでの事故)。

脱毛も事故ではないですが消費者センターに相談が多いようです。

 

「通い放題」「期間・回数無制限」「永久保証」「生涯補償」等の広告を出している脱毛サロンに関連している内容で、主なトラブル内容は解約を申請したが役務の消化が終わっているので返金はない、1回しか通ってないのに施術代金と違約金を合わせて10万円を請求された、解約したけど返金がない、予約が取れない等消費者センターや国民生活センターに寄せられている内容の一部です。国民生活センターでは成人年齢の引き下げに伴い若年層のトラブル増加を懸念し各協会へ注意喚起を促しているとのこと。

 

また、ある大手の脱毛専門サロンでは解約の返金が遅れていて消費者センターに多数の相談があるとのことです。

(2021.09)

 

 

 

『雇用トラブル?』

 

有名タレントを起用した脱毛専門エステが話題になったのはご存知でしょうか?文春でも掲載されていますが、そのタレントのサロンで雇用トラブルが起きているようです。

 

実はこのサロンは、脱毛機の販売と脱毛サロンの経営をしているE 社が有名タレントをオーナーにして脱毛サロンを数店舗オープンさせているようです。

 

タレント名のサロンが閉店して、余剰人員をE社のサロンに転属させたり、有名タレントのサロンで従業員募集広告をだして、E社のサロンに配属させたりしているとのこと。もちろん労働基準法に抵触します。

 

タレントは名前と資金だけだして、実際はE社が運営をしているようです。昔あったオーナー制度ですね。過去に数社が手がけましたが何れも成功はしていません。

 

トラブルにならなければいいのですが、今後も注視したいですね。

(2021.10)

 

 

 

41日から成人年齢の変更』

 

2022年4月1日から成人年齢が18歳以上に法律が変わりました。飲酒と喫煙以外は従来の成人と同じ扱いです。

 

当然クレジット契約も親権者の同意がなくても可能になります。エステティック人口の増につながれば良いですね。

 

ただし、社会経験が乏しいので契約には慎重に、そして事前説明を丁寧にしなければならないでしょう。新成人の契約トラブルが増えれば何らかの規制が発せられるかもしれません。経産省からも18歳19歳の新成人の契約には慎重にとの通達が出ています。

 

脱毛サロンに対する措置命令や広告内容や契約に関する注意喚起はその事前の警告かもしれないですね。

 

くれぐれもご注意ください。

(2021.11)

 

 

『脱毛専門サロンがヤバイ?』

 

キレイモの解約金の返金遅れが表面化してから半年。最初は噂程度でしたが、4月に入り急に増えてきました。理由は従業員の給与未払いが公になったことと消費者センターが積極的に動き出したからなのでしょう。

 

給与も遅れているらしいと言う噂から、遅れていると公表され返金遅れも300件以上にも上っているようです。

 

今後の動向が注目されます。

(2021.12)



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