消費者庁は3月26日大手エステティックサロンの「スリムビューティハウス」と「ミスパリ」に景品表示法違反で措置命令を出したと発表しました。
両社は美容広告・予約サイトの「ホットペッパービューティー」にキャンペーンとして有効期限のある割引クーポンを掲載期間内のサービスとして提供していたが、実際には期間が終了して、も、新たに別の期間のクーポンを発行し常に割引価格で提供していたとのこと。
スリムビューティハウスなど3社を処分 クーポンめぐり景表法違反(朝日新聞) – Yahoo!ニュース
スリムビューティハウスは先月、特商法違反で3か月の営業停止を発令されたばかり。
大手の法律の認識の甘さが目立ちますね。
消費者庁は、大手メンズ脱毛サロン「メンズクリア」に特商法違反として措置命令を出したとのことです。
特定継続的役務提供事業者【株式会社クリア】に対する行政処分について
メンズクリアは若年者(学生)で低所得者(アルバイト収入平均5万円)にもかかわらず40万~50万の脱毛コースを強引に契約させたとのこと。
数年前にも同じように措置命令を受けているらしいです。
ちなみにメンズクリアの全身脱毛料金は213,000円。
消費者センターはかねてより若年層(学生・20歳未満)や社会的弱者や高齢者に対する消費契約は厳しくしみています。
特商法や消費者契約法、割販法などが厳しく制定された経緯を知らない世代が多くなったのでしょうね。