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ミュゼプラチナムが破産開始決定

5月に元従業員から破産申し立てをされていましたが8月18日に裁判所から破産開始決定が出されました。

債権者多数、脱毛サロン過去最大の倒産 「ミュゼプラチナム」を運営していたMPHが破産(帝国データバンク) – Yahoo!ニュース

 

負債総額は約260億で未消化役務金額は124億2100万顧客数は123万2370名、脱毛専門サロンの倒産では過去最高とのこと。

今回の破産開始で従業員の未払い給与の一部は国から支払われるので約1年にわたる係争もひと段落でしょう。

気になるのは社会保険料と税金の滞納がどうなるのか、それと多額になると思われる破産手続きにかかる預託金や経費。

次回に掲載しますが、社会保険料や税金の徴収は以前に比べて非常に厳しくなっています。

いろいろな会社を設立して事業を立ち上げていますがどう捉えられるのでしょうか。破産にかかる経費はどちらが負担するのでしょうか。

情報が入り次第お伝えしますね。

 

滞納した社会保険料と税金の取り立て

先日聞いた話です。

 

コロナ禍の税金と社会保険料の支払い猶予を利用し、銀行の特別融資も受けていたそうです。

しかし緊急事態宣言が明けたとたんに、年金事務所、税務署、銀行から支払い猶予を受けていた金額の返済の催促が。支払える金額ではないので破産も考えたそうですが、破産するにもお金がないのでそれも出来ずにいました。

催促や仮差押えの通知が来ていましたがお金もないのでそのままにしていたそうです。

 

ところが、突然ご主人の勤め先に税務署と年金事務所から奥さんの滞納している税金や社会保険料の支払いの催促があり、配偶者であるご主人が支払はない場合は銀行口座や資産を差し押さえると言われたそうです。

ご主人は会社の経営に関わっておらず連帯保証もしてない上、法人の負債なので関係ないと思い、弁護士に聞いてみてもご主人が支払う必要はなく、逆に個人情報保護法に抵触するので訴えても良いのではとの返答でした。

知人に相談したところ、法律が変わり税金や社会保険料などは本人が支払わない場合、配偶者や世帯主に支払い義務が生じるとのこと。

つまり夫が滞納した場合は妻が、妻の場合は夫が、同居人が滞納している場合は世帯主に支払う義務が生じる、となるようです。

仮に離婚したとしても滞納時に夫婦であればやはり配偶者に支払い義務が生じます。

 

後日ご主人と話をして弁護士を伴い支払い交渉をして分納で話がついたようです。

 

美容整体の突然の閉店

 

東京商工リサーチから美容整体サロン閉店の情報が掲載されています。

店名や社名はまだ伏せられていますが80(フランチャイズも含むと200)店舗ほどの規模のようです。

 

8月1日に会員向けに休業の案内が通知されて以降連絡が取れないとのこと。

従業員の給与も遅配されているようで今後の動向が注目されています。

 



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