業界ニュース2022

『脱毛専門サロンがヤバイ2』

 

キレイモの資金難が公になり脱毛専門サロンが注目される中で「通いたい放題」を謳っている大阪の脱毛専門サロンもネットを騒がせているのをご存じでしょうか。

 

「全身30回+通いたい放題プラン」の広告、全身脱毛30回えてその後も全身脱毛を無料で何回も施術してもらえると思いますよね。ネットの書き込みを見ると、サロン側の説明は「30回ではなく30箇所」このサロンでは全身を20箇所ぐらいにしているので1回全身脱毛で通うと20回が消化され残りは10回、つまり10箇所の施術。全身脱毛を2回通うとすべて消化とされるとのこと。

 

30回は30箇所??

通いたい放題はなかなか予約が取れず、しかも急にセルフ脱毛に変更になり自分でできない箇所の脱毛を希望すると別料金がかかるとのこと。しかもセルフ脱毛には承諾書が必要で承諾書を拒否すると通いたい放題プランは適用外になるらしい。

 

 

ネットでは「2回しか通ってないので解約希望を出したら消化は終了しているので返金はないと言われた。30回ではなく30箇所の契約になっているので解約しても返金はない、これ以上は弁護士に話をするようにと言われた。」

 

等のコメントが多く寄せられています。消費者センターでは消費者支援機構と協力して調査にあたっている模様です。

(2022.01)

 

 

『2022年度 特商法の改正に伴うクーリングオフ』

 

2022年6月1日以降の継続的役務契約について電磁的記録でもクーリングオフの申し出ができるようになりました。

 

電磁的記録とは、電子メール、SNS、FAXなどが該当します。6月1以降は概要書面と契約書面委電磁的記録でもクーリングオフができる旨を加える必要があります。

この内容が記載されてない場合「書面不備」となり正しく記載された書面を交付しない限りクーリングオフの期間が延長されることになります。つまり正しい書面を交付してから8日間がクーリングオフの期間になるので注意してください。

 

概要書面、契約書面の在庫をお持ちの方は余白分か別紙添付でも可能のようです。その際に赤字で「クーリングオフは電磁的記録による通知でも可能です。その効力は発信した時に発生します」と記載してください。ゴム印でも手書きでも対応するそうです。

 

詳しくは取引しているクレジット会社や加入している協会へ確認してみてください。

(2022.02)



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